大家であるあなたが借主と直接
定期借家契約を締結することもできる。
宅地建物取引業者が
間に入らねばならない法律は
ないのだ。
実際
シェアハウス業界では
非業者である建物所有者が
貸主当事者として
契約実務を行う例は多々ある。
マンスリーマンション業界も同じだ。
では
大家が自ら契約実務を行う
メリットには
何があるのだろうか?
まず1つは、事務の省略化だ。
煩雑な重要事項説明は
宅地建物取引業法によって
業者に課せられたもの。
貸主に課せられたものでは
ないのだ。
そのため
重要事項説明や書面の交付は必要ない。
次に
業者を通さないで良いので
契約業務に係るコストの削減だ。
これは貸主側だけでなく
借主側にもメリットになる。
では
デメリットはないのだろうか?
デメリットとは語弊があるかも
しれないが
契約書の作成やその用意に
手間がかかることとだ。
また
当然ではあるが
契約書のミスは
自己責任になる。
このあたりは
定期借家制度に詳しい
不動産コンサルタントや
弁護士のサポートを受けることで
リスクを軽減したいものだ。
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