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ペット可物件8級|家賃・管理費・敷金を見直す

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/215件〜・Udemy講師★4.2/972名〜・ココナラ個別相談★4.9/123件〜。著書/共著17冊・講演実績全国25団体〜・寄稿/取材協力多数。

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ペット可物件にするにあたり、募集条件を見直すことにします。具体的には、家賃は全体的に微増・ペット管理費の設定・敷金の設定を行います。特に注意したいのが家賃設定。ペットを飼育することを条件に家賃を値上げすることはやめておいたほうが無難です。

家賃は全体的に微増

家賃は、全体的に相場より微増させます。ペットを飼育している人・いずれ飼育したい人にとってはアドバンテージのある物件です。微増の幅ですが、ケースバイケースではありますが、目安として3%程度のアップです。

ペットの飼育を条件にした家賃の値上げはしない

ペットを飼育するとなると、通常の入居者さんより、退去後の室内のキズや汚れが目立つかもしれません。そのため、家賃を値上げしたくなりますが、そうはしないほうが無難です。なぜなら、ペットによるキズや汚れや臭いについては、通常使用の範囲内であり家賃に含まれるので、原状回復は借主負担ではなく貸主負担だと主張される恐れがあるから。こうなると値上げした家賃の以上の原状回復費を負担することになりかねません。ペットによるキズや汚れや臭いについては、入居者負担としたいものです。

ペット管理費を設定する

そこで家賃を値上げするのではなく、ペット飼育者だけのペット管理費を設定します。目安は家賃の3%程度。ペット飼育細則の作成や修正、ペットのワクチン接種などの確認作業など、通常の入居者とは別の業務が発生しますので、その対価として設定します。

敷金は通常より1〜2ヶ月分多く預かる

ペットによるキズや汚れや臭いの原状回復は入居者負担、そうはいっても最終的に払ってもらえないリスクはあります。そこで、このリスクを少しでも軽減するために、敷金を通常の入居者さんより1〜2ヶ月多く預かることにします。ちなみに、ペット管理費と敷金の上乗せについては、募集チラシ(マイソク)に記載しておきましょう。


ペット可物件セミナー

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空室にお困りならペット可はひとつの解決策。ですが、やはりリスクはありますので、しっかりとリスク管理の準備をしたいもの。具体的には、募集前募集時契約時運営時の準備があります。より詳し内容や事例、書式については、動画セミナーで紹介しています。詳しくはこちらです。

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