定期借家

16:定期借家契約締結上のルール

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/215件〜・Udemy講師★4.2/972名〜・ココナラ個別相談★4.9/123件〜。著書/共著17冊・講演実績全国25団体〜・寄稿/取材協力多数。

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続いて契約締結上のルールをまとめます。

まず

更新がない契約である旨の説明を
賃貸借契約の前に
書面で行います。

この書面交付は重要です。
定期借家契約成立の要件になります。

そして

賃貸借契約は必ず
書面で行います。

 

ちなみに

日本の法律の原則論でいうと
口頭で契約は成立します。

書面を交わすのは
トラブル防止の側面と

もう1つ

賃貸借契約でいうと
仲介会社が業務を行うときは
宅建業法で書面を作成することを
義務付けられています。

 

なお

繰り返しになりますが
定期借家契約の成立要件として
賃貸借契約は書面を
作成する必要があります。

口頭のみでは
定期借家契約は成立しません。

 

そして

契約を終了するにあたり
家主(貸主)側から
6ヶ月前に通知を出す
必要があります。

書面で、との記載は
条文にはないのですが

重要な通知なので
書面で行いましょう。

 

なお

終了通知書がもしも
6ヶ月前より過ぎても

通知を出してから
6ヶ月後に契約は終了できます。

 

最後に

契約期間が1年未満の場合は
6ヶ月前に終了通知書は
出さなくても大丈夫です。

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