定期借家

15:定期借家徹底比較!その2

The following two tabs change content below.
宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/215件〜・Udemy講師★4.2/972名〜・ココナラ個別相談★4.9/123件〜。著書/共著17冊・講演実績全国25団体〜・寄稿/取材協力多数。

最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)

前回の続きです。

これまで解説した内容を
比較形式で整理して
理解を深めましょう。

 

賃料増減特約について。

普通借家契約は
増減しない特約
に限って有効です。

減額しない特約は無効
になります。

いやーホント
普通借家契約は
借主優遇にほどがありますね。

 

一方で定期借家契約は
特に制約はありません。

家賃を減額しない特約も有効
になります。

 

最後に中途解約です。

契約期間の最中に
入居者の方から
解約する場合のことですね。

 

普通借家契約の場合は
特約に従います。

一般的には
1ヶ月前予告ですね。

中には2ヶ月前予告の
ケースも見受けられます。

どちらも有効です。

 

一方の定期借家契約の場合は
少し複雑です。

 

まず

大原則としてあるのは
定期借家契約なので

本来

貸主も借主も
中途解約はできません。

繰り返しますが
大原則として
中途解約できないのです。

 

ですが

それでは借主には酷だろう

ということで

居住用の200㎡未満なら
中途解約可能と法律で
強行規定(契約による例外は無効)と
なっています。

 

居住用の200㎡未満
ってことは

一般的な賃貸住宅は
ほぼ該当しますよね。

 

ただし

居住用でも200㎡以上だったり
法人契約の場合は

中途解約できる特約がなければ
中途解約はできない

つまり

使わなくなったとしても
家賃を払い続けることになります。

 

なお実務上は

一般的にこの場合
転貸を認めることをします。

 

関連記事

  1. 25:事例その1|××駅5分で3.5万、専用トイレ・専用新品シャワール…

  2. 定期借家0001

    01:長く住みたい住まいをつくろう!

  3. 18:普通借家の役割は終わった

  4. 30:結論

  5. 02:定期借家とは

  6. 20:業者とお客様の心理を知る

  7. 05:自然退去 VS 定期借家

  8. 03:定期借家契約でも普通に契約できる

最近の記事

  1. 不動産実務検定

    大家さんが取るべき資格5選
    大家さんが取るべき資格ベスト5
  2. 投資手法の選び方

    物件選びのマトリクス図イメージ
    不動産投資の一歩目が踏み出せない理由と解決する2…
  3. 投資手法の選び方

    物件選び統一基準決定戦2023
    物件が買えない3人の悩み。シンプルなマトリクスで…
  4. 不動産投資ルーキー

    資産形成
    図解|資産形成したいと副収入が欲しいはトレードオ…
人気の記事 注目の記事

ARCHIVES