定期借家

14:定期借家徹底比較!その1

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。

これまで解説した内容を
比較形式で整理して
理解を深めましょう。

 

まず

正当事由制度。

賃貸借契約を終了させるのに
必要な条件のことでした。

とはいえ

貸主からの正当事由は
ちょっとやそっとでは
認められるものではなく

結局、立退料の話になります。

 

この制度。

普通借家制度にはあります。

ですので

契約違反している入居者や
家賃を滞納している入居者を
立ち退かせるのに
なぜか立退料を払うことになります。

なんて理不尽なんでしょう!!

 

一方の定期借家契約には
正当事由制度はありません。

契約期間の満了と共に
立ち退いてもらえます。

もちろん

立退料の話にはなりません。

 

続いて更新です。

普通借家契約には
更新があります。

ちなみに

入居者と更新手続きをしなくても
法定更新といって
借地借家法上
自動的に契約は更新されます。

 

次に契約の成立について。

普通借家契約は口頭でも
契約は成立します。

書面にしなければならないのは
不動産会社に課せられた義務であって

貸主と借主が直接契約するのに
書面は必須ではありません。

 

一方の定期借家契約は
書面で作成する必要があります。

なお

公正証書である必要はありません。

普通借家契約とは異なるので
必ず書面で交わさないと
定期借家契約は成立しないのです。

 

続いて契約期間について。

普通借家契約も
定期借家契約も
長い分には制限がありません。

 

ただし

短い期間…具体的には
1年未満の契約については

普通借家契約は
「期間の定めのない」契約として
扱われます。

つまり1年未満の契約は
無効となります。

一方の定期借家契約は
1年未満の契約も成立します。

そのため

シェアハウスなどで
3ヶ月単位で使われていたり

マンスリーマンションなどで
1ヶ月単位で使われていたりします。

 

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