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「相続税の計算は複雑で、よくわからない…」そう感じている方も多いのではないでしょうか。特に、相続税の2割加算ルールは、その対象者や例外について誤解しやすい部分があります。
理解不足が落とし穴に!?相続税の2割加算
「相続税の2割加算なんて、自分には関係ないだろう」そう思っていませんか?確かに、配偶者や子どもが相続する場合は、このルールは適用されません。しかし、兄弟姉妹や甥姪、孫などが相続する場合には、相続税が2割増しになる可能性があるのです。
意外と知らない2割加算の対象外となる2つのケース
実は、2割加算には例外ルールがあり、場合によっては適用されないケースもあるのです。
1. 代襲相続人の場合
一般的に、孫養子は2割加算の対象となります。しかし、孫養子が「代襲相続人」となった場合は、2割加算の対象外となります。代襲相続とは、本来相続人となるべき人が亡くなっている場合に、その子や孫が代わりに相続する制度です。
2. 養子縁組以前に生まれた孫の場合
養子縁組の時期によっても、2割加算の対象となるかどうかが変わります。養子縁組以前に生まれた孫は、養子になっても2割加算の対象外ですが、養子縁組後に生まれた孫は、養子になると2割加算の対象となります。
法定相続情報一覧図だけでは不十分
相続税の計算においては、戸籍謄本など、より詳細な資料を確認する必要があります。法定相続情報一覧図は、民法上の相続人を確認するための資料であり、相続税の計算に必要な全ての情報が含まれているわけではありません。
まとめ|相続税対策は専門家への相談が重要
相続税の2割加算は、一見すると単純なルールに見えますが、実際には複雑な例外や注意点が存在します。相続税の申告は、専門家である税理士に相談し、正確に行うことが大切です。
「自分には関係ない」と安易に考えず、まずはご自身のケースが2割加算の対象となるかどうかを確認し、適切な相続税対策を行いましょう。
「知らないと損をする」ことがないように、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
参考)なぜ相続税の2割加算制度があるのか?
相続税の2割加算は、世代飛ばしの相続や予期せぬ相続に対して、課税のバランスを取るための制度と言えるでしょう。
課税の公平性を保つため
本来、相続は親から子、子から孫へと世代順に行われ、その都度相続税が課税されます。しかし、子を飛ばして孫が相続するなど、世代を飛ばして相続が起きると、本来かかるはずの相続税が減ってしまいます。これを防ぎ、課税の公平性を保つために、2割加算が行われます。
相続における偶然性を考慮するため
配偶者や子ども以外の親族が相続するケースは、多くの場合、予期せぬ相続、いわば「棚ぼた」的な側面があります。このような偶然の利益に対して、より重い税負担を求めることで、相続税全体の公平性を保つ狙いがあります。