The following two tabs change content below.
宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- 連帯保証人の都合で融資NGはローン特約の対象外で手付金は返還されないのか? - 2024年11月13日
- 非公開の優良物件でもM&A案件なら素人は手を出さない - 2024年10月29日
- 立憲民主党の住宅政策からアパート経営の風向きは変わるのか? - 2024年10月28日
前回
普通借家契約は
入居者さんが入居を希望する限り
契約は続く
とお話しました。
なぜなら
借地借家法の法定更新制度が
あるからなのでしたね。
とはいえ
大家さんとしては
退去して欲しいときは
あるわけです。
このとき
入居者さんに話をして
わかってもらい自主的に
退去してくれるのが理想です。
ですが
そう上手くは
いかないこともあります。
このときは
例えば立退料を払う
などの対価が必要です。
それでもダメなときもありますし
もっと金よこせ!
なんて理不尽な要求を
されることもあるでしょう。
となると裁判です。
ここで裁判所は
どのような考えに基づくのか?
それが「正当事由制度」なのです。
平たくいえば
借主と貸主のどちらが建物を
使用する必要性が高いのか?
となります。
結論から言うと「借主」です。
ずっと住み続けていたのですから
そのまま住み続ける必要性が高いのです。
もちろん「貸主」にとっても
自分で使うだとか
親類が使うだとか
使用する理由があります。
また
借主は家賃滞納だったり
迷惑行為を繰り返したり
退去させたい理由もあるでしょう。
裁判所はこれらを比較して
不足する部分を
金銭で補う
と考えます。
裁判をしたところで
やはり立退料の話になります。
まったく理不尽極まりない制度です。
一方の定期借家契約には
正当事由制度はありません。
期間満了に応じて
退去させられます。
理由は不要です。
ただ単に期間満了なので
◯月×日までに退去してください
と伝えるだけなのです。