不動産実務検定の受講料や受験料は、アパート・マンション経営や不動産投資の経費に計上できます。ここで問題になることがあるとすれば開業前に申し込んだ場合の、講座受講料と検定受験料が経費にできるのかどうか、です。
結論を言えば、経費にできます。
個人の場合なら、開業届を出す前の支出で個人名義の支払いであっても、開業後に経費化できます。具体的には開業費として計上します。
法人の場合なら、法人設立前の支出で個人名義の支払いであっても、法人設立後に経費化できます。具体的には研修費として計上します。
ただし、どちらも支出から開業(設立)までの期間が長いと否認される恐れがあります。詳細は、税理士などにご確認ください。
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