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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
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事例3つ目。
こちらも、よく見かけるような部屋。
3点ユニットのロフト付き1K物件。
この物件も定期借家契約で
問題はなかった。
ほかの事例とも同じように
ポイントとしては
- 定期借家契約の入居者メリットを明示すること
- 定期借家契約の事務手続きは元付業者(管理会社)側で行うと明示すること
- 当然ながら「部屋の価値」>「家賃」であること
内見者に「住みたい!」と
思ってもらえる部屋であれば
普通借家契約だろうと
定期借家契約だろうと
変わりはないだ。
あとは
定期借家契約の実務のできる
管理会社であること、だ。