定期借家

06:定期借家のメリット

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ個別相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国25団体〜・寄稿/取材協力多数。

定期借家契約を
一般的なアパート・マンションで
使うメリットを紹介します。

最大のメリットは

不良入居者のような
入居ルールを守らない入居者に
立退料なしに退去してもらえることです。

 

これが普通借家契約だと
ルール違反をしている入居者なのに
立退料の話になってしまうのです。

定期借家契約の場合は
立退料の話にはなりません。

 

とは言え
力づくで退去はさせられません。

例えば大家さんの方で

  • 勝手に鍵を交換してしまう
  • 勝手にドアをロックしてしまう
  • 勝手に荷物を外に出してしまう

ことは自力救済といって
違法行為となります。

あくまで

契約期間の満了を根拠に
入居者さんに自主的に
退去してもらうことが必要です。

ご注意を。

 

なお

素直に退去しないかな〜

という入居者さんに対して

私たちの場合は
行政の無料弁護士相談や
都庁(県庁)の相談窓口の連絡先を
教えていました。

定期借家契約の威力(?)を
本来は入居者の味方(?)をする
窓口の人から説明してもらい
諦めてもらうことを意図しています。

 

定期借家契約のメリットとして
他には

家賃の値上げをしやすいのと
契約期間を自由に設定できること。

 

例えば

最初の6ヶ月間は家賃を安くして
7ヶ月目の再契約の時に家賃を上げる

なんて契約ができます。

 

こうした契約形態って
ほかの業界やサービスで
良くあると思いませんか?

 

定期借家契約だと
こうした柔軟な契約形態を
実現することができます。

 

会員さんの事例で面白いのが
起業応援プラン。

 

起業したばかりの法人に
1年間は家賃を安くしてあげて

事業が軌道に乗ってくる
2年目から家賃を相場に戻す

と言う契約形態。

 

もし事業がうまくいかず
家賃を払うのも困難になれば
契約の期間満了で退去です。

家賃不払いで居座られるリスクを
軽減できますよね。

 

こうした戦術が使えるのも
定期借家契約の優れた利点です。

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