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アパート経営・マンション経営に、宅建士の資格は不要です。法律上、不要なのはもちろん、実務の面でも不要です。宅建士の資格よりも、ずっと重要な資格がありますので、宅建士の資格を取得するのは、その後で十分です。
法律上、自己所有の不動産の賃貸に資格や免許は不要
まず、押さえておきたいことは、自分が所有する土地や建物を貸すにあたり、何ら資格や免許は要らないってことです。宅建士(宅地建物取引士)の資格が有名すぎるので、不動産=宅建士のイメージが強すぎるようです。本来、宅建士は、不動産仲介業を行うための資格です。つまり不動産仲介業に従事する人向けの資格なのです。アパート・マンション経営として、自分のアパートやマンションを貸すために作られた資格ではないのです。
宅建士の試験範囲の1/3は民法は落とすための試験
とはいえ、宅建士の資格取得の勉強が全てムダだとは言いません。試験範囲の約1/3の民法は、私生活に役立つ法律を学べるからです。しかし、宅建士の試験問題は、落とすための問題になっています。つまり、民法の基礎知識を学び、応用問題を解けるように学び、さらに引っ掛け問題に惑わされないように解けるようになる必要があります。
実際の実務では、基礎知識〜応用問題が解けるレベルで十分ですし、試験とは異なりカンニングし放題です(あやふやな点は本やネットで調べて確認すべきです)。実務面で直面することのないような、引っ掛け問題に費やす時間があるなら、アパート・マンション経営に関する民法だったり借地借家法の基本的な事項を広く浅く勉強しておくだけで十分なのです。
宅建士の試験範囲の1/3の法令上の制限は新築や物件取得するときに必要になる知識
次に、宅建士の試験範囲の1/3を占める法令上の制限です。こちらも基本的な知識を習得するのに、宅建士の資格勉強を通して勉強する意味はあります。特に、新築・中古に限らず物件取得するときに必要となります。ですが、法令の制限の詳細については、中古物件を取得する際には不動産仲介会社が調査・説明をすることを義務付けられていますし、新築するときであれば建築士が調査・説明してくれます。ですので、この分野は、広く浅く勉強しておくだけで十分なのです。
宅建士の試験範囲の1/3は宅地建物取引業法は業者を取り締まるための法律
最後の、宅建士の試験範囲の1/3は、宅建業法です。この法律は、宅建業者が悪いことをできないように取り締まるための法律です。つまり、信頼できる不動産会社1社ないし2社3社と付き合いがあるなら、学ぶ必要はないのです。
宅建士の資格はアパート・マンション経営に特化した資格ではない
結論としては、宅建士の資格は、不動産業に携わるなら必須となる資格です。ですが、アパート・マンション経営者にとっては、優先度の低い資格なのです。では、優先度の高い資格は何でしょうか?
それはズバリ、不動産実務検定です。
この検定は、これから実務に携わる人に向けに、不動産コンサルタントや不動産業者など実務を担っている方々が議論を重ねて体系化し網羅したテキストと検定試験を作成しています。確かに、国家資格である宅建士に比べると、民間資格である不動産実務検定は知名度や人気度は劣るでしょう。しかし、目的は資格コレクターになることではないはずです。アパート・マンション経営に、本当に必要な実務知識を体系的に網羅して習得するなら、不動産実務検定が最善の選択肢となります。
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