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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
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メリット1)4種の経済的な支援
続いて、最大のメリットである経済的な支援について具体的に説明します。
その1)補助金の対象となるリフォーム工事について
本制度のメインとなるのがリフォームに対する補助金です。具体的に、どのような工事が対象になるのかは、次の通り。
補助対象工事
- 共同居住用住宅(いわゆるシェアハウス)に酔うと変更するための改修
- 間取り変更
- 耐震改修
- バリアフリー改修工事(外構部分のバリアフリー化を含む)
- 防火・消化対策工事
- 子育て世帯対応改修
- 居住のために最低限必要と認められた工事
- 居住支援協議会等が必要と認める改修工事(ヒートショック対策工事など)
*上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も補助対象となる。
補助率・補助限度額
- 国による直接補助:1/3(補助限度額:50万円/戸)
- 地方公共団体を通じた補助:2/3(補助限度額:100万円/戸)
*前述1〜6の工事を実施する場合は、各々2倍の限度額となる。
入居対象者
- 子育て世帯(月収38.7万円以下)
- 高齢者世帯(月収38.7万円以下)
- 障害者世帯(月収38.7万円以下)
- 低額所得者(月収15.8万円以下)
- 被災者世帯 等
家賃
- 国による直接補助:公営住宅に準じた家賃の額以下
- 地方公共団体を通じた補助:近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない額
その他主な要件
- 要配慮者専用住宅として管理期間が10年以上であること。
その2)家賃低廉化(減額)に対する補助
住宅確保要配慮者専用の住宅については、家賃を減額した場合に補助を受けることができます。
対象世帯
月収15.8万円以下の世帯(生活保護世帯を除く)
補助率・補助限度額
国1/2+地方公共団体1/2(国費限度額:2万円/戸・月)
*家賃と保証料に係る支援は、国費を合計して24万円/戸・年を限度として併用可能。
減額前の家賃
近傍同種の家賃と均衡を失しないこと
支援期間
管理開始から原則10年以内等
*同一入居者への補助の総額が国費で240万円を超えない場合は最長20年間
その3)家賃債務保証料の補助
住宅確保要配慮者専用の住宅について、初回の家賃債務保証料の減額した分について、補助を受けることができます。
事業主体等
登録家賃債務保証会社及び居住支援法人
対象世帯
月収15.8万円以下の世帯(生活保護世帯を除く)
補助率・補助限度額
国1/2+地方公共団体1/2(国費限度額:3万円/戸)
*家賃と保証料に係る支援は、国費を合計して24万円/戸・年を限度として併用可能。
その4)改修工事費の融資
リフォーム資金融資として住宅金融支援機構(JHF)の融資を利用することができます。
融資額の上限
融資対象工事費用8割
返済期間
20年以内(1年単位)
融資金利
全期間固定金利(具体的な金利水準はJHFホームページにて)
融資の対象となるリフォーム工事
次のいずれかの工事となります。
- 前述の補助対象となるリフォーム工事
- JHFが定める技術基準に適合する工事(詳細はJHFホームページにて)
なお、1〜3は地方公共団体により、実施の有無や補助の要件が異なります。