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被災者にすぐに入居してもらおう!
私のもとには、全国の大家さんやJ-REC公認不動産コンサルタントから、さまざまな実践事例が集まります。その事例の中から「今すぐできる空室対策」を紹介していきます。
第1回は「被災者に住まいを提供しよう」です。
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震などで被災された方に空室を提供しましょう。人助けとお金儲けが同時にできることほど嬉しいことはありません。でも、被災者から家賃をいただけるものなのでしょうか?
まずは、3ヶ月程度を無償にして、継続入居を希望するときに有償とするのが良いと考えます。なぜなら、当初は無償とすることで、被災者がすぐに入居できることを優先したいからです。そして、生活再建に向けて動いてもらいます。契約期間満了後、そのまま入居継続を希望する人もいるでしょう。そのときに始めて有償契約とするのです。
とは言え、なじみがないので不安だと思います。そこでポイントを3つ紹介します。
どんな入居者でも大丈夫!
1つ目は、当初の無償契約は建物使用貸借契約とすることです。なぜなら、使用貸借契約は借地借家法の適用外です。そのため、万が一、不良入居者化しても正当事由無しに退去させられます。その後、継続入居を希望するなら、家賃は多少割引するものの払っていただきます。具体的には、1年未満の定期借家契約をおすすめします。期間満了後は、状況に応じて契約条件を見直して再契約していきます。
2つ目は、最初の契約時に罹災証明書を提出してもらうことです。タダで住めるということで、悪意のある人が入居してくる可能性があります。最後に3つ目のポイントを確認しましょう。
恐れずに無理のない範囲で
3つ目は、被災者は無償期間だけ借りて地元に戻ってしまうのではないか、それではタダ働きではないか、と恐れないでほしいのです。そこを気にするなら、被災者向けに賃貸することは諦めましょう。
いかがでしたでしょうか。
第1回は「被災者に住まいを提供しよう」でした。無理のない範囲で十分なのです。今後、いろいろな業界団体が情報提供を求めてきます。
次回は高齢者を受け入れる際のリスク回避方法を紹介します。入居者の間口を広げることが空室対策につながります。
追伸
行政によっては、被災者の代わりに行政が借主となって、被災者に転貸しているところがあります。この形式なら安心して貸せますよね。
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