不動産実務検定の受講料や受験料を法人の経費にしたいのなら

不動産実務検定の受講料や受験料は、アパート・マンション経営や不動産投資の経費に計上できます。ここで問題になることがあるとすれば「支払い方法」と「支払い名義」です。

不動産実務検定の受講料や受験料のお支払いは、銀行振込またはクレジットカード払いとなります。ですが、クレジットカード払いをしたくても、法人カードをお持ちでない方が多いものです。そこで、個人のクレジットカードを使って決済し、法人宛の領収書をもらうのが一般的かと思います。

ですが、本部含め東京大家塾(東京第1支部)でも原則として領収書の発行はしておりません。銀行振込の控えだったりクレジットカード会社の明細を替わりに使用していただいてます。そうしますと「法人の経費にできないのでは?」とご心配される方がいらっしゃいますが大丈夫です。

個人のクレジットカードで決済しても、それは法人の現金支出とみなした経理処理がなされます。また、法人名義の領収書がなくとも、使用使途が分かる資料があれば経費として計上されます。

具体的な税務につきましては下記の通りです。

  • 法人設立後の支出 → 研修費
  • 法人設立前の支出 → 開業費
    その設立前の期間が1か月程度であれば、設立登記前の期間に係る損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて差し支えない。というルールがあります。従って、 設立登記前1ヶ月前程度の支出は開業費に計上し償却できます。

より詳細なことは、個別性が高くなりますので、顧問税理士などに確認をお願いします。


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