事例3つ目。
こちらも、よく見かけるような部屋。
3点ユニットのロフト付き1K物件。
この物件も定期借家契約で
問題はなかった。
ほかの事例とも同じように
ポイントとしては
- 定期借家契約の入居者メリットを明示すること
- 定期借家契約の事務手続きは元付業者(管理会社)側で行うと明示すること
- 当然ながら「部屋の価値」>「家賃」であること
内見者に「住みたい!」と
思ってもらえる部屋であれば
普通借家契約だろうと
定期借家契約だろうと
変わりはないだ。
あとは
定期借家契約の実務のできる
管理会社であること、だ。
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