大家さんにとって
普通借家契約より
定期借家契約の
メリットは大きなものです。
そこで
今の入居者さんの契約を
定期借家契約にできるのか?
という疑問が出ます。
結論から言いますと
出来ます!!
ですが
定期借家制度のできた
平成12年3月以降に締結された
普通借家契約に限られていて
当然ですが借主の合意が
必要となります。
実務的には
更新のタイミングで
普通借家契約終了の覚書を
書面で交わして
新たに定期借家契約を
締結します。
なお
平成12年3月以降に締結された
普通借家契約とは
新規の契約日の話であって
更新日ではない点に
ご注意ください。
原則論として
新しい法律ができたときは
その法律の施行日以後に
効力が生じるのであって
過去にさかのぼって
適用されることはありません。
このことは
法律上の基礎知識となりますので
ぜひ、覚えておいてくださいね。
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