前回の続きです。
これまで解説した内容を
比較形式で整理して
理解を深めましょう。
賃料増減特約について。
普通借家契約は
増減しない特約
に限って有効です。
減額しない特約は無効
になります。
いやーホント
普通借家契約は
借主優遇にほどがありますね。
一方で定期借家契約は
特に制約はありません。
家賃を減額しない特約も有効
になります。
最後に中途解約です。
契約期間の最中に
入居者の方から
解約する場合のことですね。
普通借家契約の場合は
特約に従います。
一般的には
1ヶ月前予告ですね。
中には2ヶ月前予告の
ケースも見受けられます。
どちらも有効です。
一方の定期借家契約の場合は
少し複雑です。
まず
大原則としてあるのは
定期借家契約なので
本来
貸主も借主も
中途解約はできません。
繰り返しますが
大原則として
中途解約できないのです。
ですが
それでは借主には酷だろう
ということで
居住用の200㎡未満なら
中途解約可能と法律で
強行規定(契約による例外は無効)と
なっています。
居住用の200㎡未満
ってことは
一般的な賃貸住宅は
ほぼ該当しますよね。
ただし
居住用でも200㎡以上だったり
法人契約の場合は
中途解約できる特約がなければ
中途解約はできない
つまり
使わなくなったとしても
家賃を払い続けることになります。
なお実務上は
一般的にこの場合
転貸を認めることをします。
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