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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
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普通借家と定期借家の
決定的な違いはなんでしょうか?
それは継続性の有無です。
普通借家契約は
入居者さんが入居を希望する限り
契約は続きます。
例え
契約書の期間が過ぎる前に
更新手続きをした場合は
もちろんのこと
更新手続きをしなかったとしても
法定更新といって
法律上、自動的で強制的に
普通借家契約は更新され継続します。
一方の定期借家は
契約期間満了と共に
契約は終了します。
もし
入居者さんが継続して住みたいなら
新しい賃貸借契約を
締結する必要があります。
新しい賃貸借契約なので
以前の契約とは全く別の契約です。
そのため
継続して賃貸借するときは
更新ではなく再契約となります。
繰り返しますが「更新」という
概念はありません。
また
立ち退いてもらうための
正当事由も不要ですし
立退料も不要です。