今回は定期借家の誤解のうち
後半の4つを解説します。
5、礼金が取れない
誤解です。礼金取れます。
定期借家契約だからと言って
礼金の取れない法的根拠は
ありません。
もちろん
競合物件との比較だったり
需給関係で取れないことは
あるでしょう。
6、更新料が取れない
確かに更新料は取れません。
なぜなら更新制度がないからです。
ですが
再契約料は取れます。
新たな契約を締結するので
法的根拠としては
仲介手数料となります。
7、どんなトラブルになるかわからない
確かに、法律は完璧ではありません。
いまのところは
定期借家制度の根幹を
揺るがすレベルの
判例はありません。
定期借家契約が成立しているなら
立退料の話になりません。
一方で
定期借家の成立要件を
満たさないことによる
トラブルはあります。
例えば
事前説明書の交付を
していないケースです。
また
契約満了後も居座る入居者は
力づくで立ち退きできないので
結局は強制執行が必要です。
ですが
普通借家のように
居住する権利はないので
居座る側は不法占拠となります。
ちなみに
こうしたケースで私たちの場合は
弁護士の無料相談所などを
入居者に案内しています。
居座ってもいいことなんかない
ってことを知ってもらう
ために、です。
次の引越し先が見つけられないときは
家賃の2倍から3倍の費用を設定します。
このあたりも想定内なので
当初の契約の特約条項に
盛り込んでおくこともします。
The following two tabs change content below.
自分で不動産のことを判断できるようになれる実務知識が欲しいですか? それなら 不動産実務検定ホームスタディー講座がオススメです。体系的に全体を網羅した実務知識を学べて理解度チェック(検定試験)もできます。または無料オンライン講座もオススメです。会社員・公務員・自営業者・中小企業オーナー...今の働き方の延長に幸せはありますか? いつでも仕事を辞めて自分の人生をRe:スタートできる3ステップ講座、今すぐオンライン受講できます(期間限定で無料公開中)。
最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- ChatGPTはヒトの何を拡張するのか? - 2023年9月16日
- 神奈川県某市.擁壁物件で再建築不可!? - 2023年9月9日
- 不動産投資の一歩目が踏み出せない理由と解決する2つのルール - 2023年9月7日