最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- 連帯保証人の都合で融資NGはローン特約の対象外で手付金は返還されないのか? - 2024年11月13日
- 非公開の優良物件でもM&A案件なら素人は手を出さない - 2024年10月29日
- 立憲民主党の住宅政策からアパート経営の風向きは変わるのか? - 2024年10月28日
ここまでくればペット可物件として募集する準備は終わりです。あとは、実務を担当する管理会社と打ち合わせをすることです。
ペット飼養細則を確認してもらう
まずは、最終的に使用する飼養細則を確認してもらいましょう。事前にメールなどで送付して、打ち合わせ当日は細かい点について確認し合う程度にしましょう。
最終的な犬種リストを共有する方法を確認し合う
犬種リストの共有方法を確認します。用紙で共有するのか。物件ホームページで共有するのか。そのホームページは公開されたページで共有するのか、非公開(パスワードで制限されたページ)で共有するのか。いろいろ方法はあります。
入居審査用ペット飼養状況アンケートシートを確認し合う
入居申し込み時に同時に記入してもらう書式になります。この書式の共有方法も確認し合いましょう。
ペット飼養承認申請書と承諾書を確認し合う
こちらも入居申し込み時に必要となる書式となります。この書式の共有方法も確認し合いましょう。
重要事項説明書の特記事項を確認し合う
特記事項について大家さんが考えた案でいいのか、過不足がないかどうかを打ち合わせしましょう。
まとめ
もしかしたら、管理会社にペット可物件の運営ノウハウはないのかもしれません。そうした場合、明らかに大家さんの方が詳しくなってしまうのですが、実務(お客様と対応する人)を担当するのは彼らの方です。大家さんが取り決めた書式や運営ルールを押し付けるのではなく、一緒に運営していくために、場合によっては修正が必要になることがあるかもしれません。このあたりは柔軟に対応していきましょう。
空室にお困りならペット可はひとつの解決策。ですが、やはりリスクはありますので、しっかりとリスク管理の準備をしたいもの。具体的には、募集前・募集時・契約時・運営時の準備があります。より詳し内容や事例、書式については、動画セミナーで紹介しています。詳しくはこちらです。