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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
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宅建業法のテキストなどで早い段階に取引の定義を学びます。ここで、自ら当事者として不動産を貸すのに免許も資格もいらないと説明されます。
あなたはきっと へ〜そうなんだ としか思わなかったことでしょう。私も同じです。
しかし、改めて何故なのか? と疑問に思ってもテキストに説明はありません。
私の仮説は 大家業は事業ではない と考えられていたから、です。
例えば、飲食業は事業であり、飲食店営業許可が必要で、食品衛生責任者(資格)が必要です。しかし、自分や家族にご飯を作ったりご近所さんにお裾分けをするのに許可も資格も不要です。これらは事業ではないからです。
大家業も法律を作ったときは同じような扱いだったのではないかとか思うのです。
どうでしょうか。
この考え方は、個人の所得税で事業的規模というものがあったり、経済産業省の補助金の対象外とされたり(今は少し違います)、アパートローンとプロパーローンの扱いだったりからも伺い知ることができます。
追伸
こういうのって当時の国会の議事録を調べると出てくるものなのかなあ。あとは 不動産業の成り立ち みたいな本が不動産学部のある明海大学の図書館に所蔵されているのかなあ。