宅地造成等規制法施行令第6条による擁壁の構造は「鉄筋コンクリート造」「無筋コンクリート造」「間知石練積み造」その他の練積み造のものと定められています(ほかの法律等による定義はまた異なります。)。
具体的な例は以下の通りです。
- 鉄筋コンクリート
- 重力式コンクリート
- 間知石・間知ブロック(練積み)
- 大谷石(練積み)*やや強度に劣ると言われる
- 玉石積(練積み)
- 石積(練積み)
練積み(ねりづみ)とは、裏側部分をコンクリートで固めたり割石などを詰めたりして、目地にはモルタルやコンクリートを充填したものとなります。対義語は、空積み(ただ単に積んだだけ)となります。
参考写真や鉄筋コンクリートと重力式コンクリートの見分け方などは、セミナー時にご紹介します。
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