擁壁の構造などはいくつものパターンがありますが、再建築を検討するにあたり、建築行政側の見方は2種類しかありません。それは法令に基づいて設計・築造されて検査済証が発行されている擁壁なのか・そうでない擁壁なのか、だけなのです。
具体的には次の4種類の法令に基づく検査済証となります。
- 建築基準法
- 宅地造成等規制法第8条
- 都市計画法第29条
- 都市計画法施行法第7条
検査済証があり著しい劣化等が認められなければ安全な擁壁として扱われます。もし、検査済証がなかったり著しい劣化等が認められると「擁壁」の役割は果たしていない…単なる崖と同じ扱い…つまり、いつがけ崩れが起きてもおかしくない…と扱われます。

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