今回は定期借家の誤解のうち
前半の4つを解説します。
1、貸主自ら事前説明をしなければならない
これは誤解です。
事前説明(更新のない旨を書面で説明)は
不動産仲介会社や管理会社の
代理説明で大丈夫です。
2、契約書は公正証書にしなければならない
これは誤解です。
公正証書にすべき契約は
定期借家契約(建物)ではなく
定期借地契約(土地)の場合です。
3、普通借家契約から定期借家契約の切り替えはできない
これは誤解です。
ただし最初の契約が
平成12年4月以降で
あることが条件です。
もちろん
借主の合意は必要です。
4、家賃を下げなければいけない
これは誤解です。
私たちの事例では
家賃を下げずとも
相場家賃で契約した
事例が多くあります。
この場合は再契約型と
明記した契約書を使います。
もし仮に家賃を下げるとしたら
当初から再契約をしないとき…
例えば取り壊しが決まっている
物件のときとなります。
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