15:定期借家徹底比較!その2

前回の続きです。

これまで解説した内容を
比較形式で整理して
理解を深めましょう。

 

賃料増減特約について。

普通借家契約は
増減しない特約
に限って有効です。

減額しない特約は無効
になります。

いやーホント
普通借家契約は
借主優遇にほどがありますね。

 

一方で定期借家契約は
特に制約はありません。

家賃を減額しない特約も有効
になります。

 

最後に中途解約です。

契約期間の最中に
入居者の方から
解約する場合のことですね。

 

普通借家契約の場合は
特約に従います。

一般的には
1ヶ月前予告ですね。

中には2ヶ月前予告の
ケースも見受けられます。

どちらも有効です。

 

一方の定期借家契約の場合は
少し複雑です。

 

まず

大原則としてあるのは
定期借家契約なので

本来

貸主も借主も
中途解約はできません。

繰り返しますが
大原則として
中途解約できないのです。

 

ですが

それでは借主には酷だろう

ということで

居住用の200㎡未満なら
中途解約可能と法律で
強行規定(契約による例外は無効)と
なっています。

 

居住用の200㎡未満
ってことは

一般的な賃貸住宅は
ほぼ該当しますよね。

 

ただし

居住用でも200㎡以上だったり
法人契約の場合は

中途解約できる特約がなければ
中途解約はできない

つまり

使わなくなったとしても
家賃を払い続けることになります。

 

なお実務上は

一般的にこの場合
転貸を認めることをします。

 

The following two tabs change content below.
自分で不動産のことを判断できるようになれる実務知識が欲しいですか? それなら 不動産実務検定ホームスタディー講座がオススメです。体系的に全体を網羅した実務知識を学べて理解度チェック(検定試験)もできます。または無料オンライン講座もオススメです。会社員・公務員・自営業者・中小企業オーナー...今の働き方の延長に幸せはありますか? いつでも仕事を辞めて自分の人生をRe:スタートできる3ステップ講座、今すぐオンライン受講できます(期間限定で無料公開中)。

最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)

関連記事

  1. 28:定期借家制度改正の方向

  2. 06:定期借家のメリット

  3. 25:事例その1|××駅5分で3.5万、専用トイレ・専用新品シャワール…

  4. 14:定期借家徹底比較!その1

  5. 21:元付業者をどう探す?

  6. 04:定期借家活用方法

  7. 16:定期借家契約締結上のルール

  8. 03:定期借家契約でも普通に契約できる

最近の記事

  1. 不動産投資

    街の不動産やイメージ
    投資用不動産の専門会社 vs 街の不動産屋さん
  2. 不動産投資

    銀行の提案に注意
    不動産賃貸業の法人化を銀行から提案されたら要注意…
  3. 不動産投資

    節税イメージ
    会社員は年収1,200万円を超えるまで節税を考え…
  4. 不動産投資

    資産形成
    図解|資産形成したいと副収入が欲しいは根本的に異…
人気の記事 注目の記事

ARCHIVES