定期借家

13:定期借家の誤解2

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。

今回は定期借家の誤解のうち
後半の4つを解説します。

5、礼金が取れない

誤解です。礼金取れます。

定期借家契約だからと言って
礼金の取れない法的根拠は
ありません。

もちろん

競合物件との比較だったり
需給関係で取れないことは
あるでしょう。

 

6、更新料が取れない

確かに更新料は取れません。
なぜなら更新制度がないからです。

ですが

再契約料は取れます。

新たな契約を締結するので
法的根拠としては
仲介手数料となります。

 

7、どんなトラブルになるかわからない

確かに、法律は完璧ではありません。

いまのところは

定期借家制度の根幹を
揺るがすレベルの
判例はありません。

定期借家契約が成立しているなら
立退料の話になりません。

一方で

定期借家の成立要件を
満たさないことによる
トラブルはあります。

例えば
事前説明書の交付を
していないケースです。

また

契約満了後も居座る入居者は
力づくで立ち退きできないので
結局は強制執行が必要です。

 

ですが

普通借家のように
居住する権利はないので
居座る側は不法占拠となります。

 

ちなみに

こうしたケースで私たちの場合は
弁護士の無料相談所などを
入居者に案内しています。

居座ってもいいことなんかない

ってことを知ってもらう
ために、です。

次の引越し先が見つけられないときは
家賃の2倍から3倍の費用を設定します。

このあたりも想定内なので
当初の契約の特約条項に
盛り込んでおくこともします。

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