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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。
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今回は法定更新制度を
詳しく解説します。
まず
法定更新制度は
借主を保護する制度です。
借主を保護するとは
何かと言うと
住み続ける権利を守る
ことです。
ですので
貸主が契約満了にあたり
賃貸借契約の更新を
拒絶したとしても
法律上
賃貸借契約は
更新されるのです。
これが
法定(法律で定められた)更新です。
この場合
契約期間はどうなるのか?
それは
期間の定めのない
賃貸借契約となります。
期間の定めがないので
貸主はいつでも契約の解約を
申し出られるのですが
契約を解約するのに
正当事由が必要です。
ですが
正当事由が認められることは
極めて稀なので
事実上
貸主側の意思で
賃貸借契約を終了させることは
不可能なのです。