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再生ビジネス入門五段|協定書を締結して役所に提出する

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。

最終的には利害関係者全員で
協定を締結することです。

しかし

全員合意は難しいもの。

 

そこで

合意予定者だけでもいいと
役所と打ち合わせ結果が出たら

次は通路の測量と
プレート(境界標)の設置となります。

 

これで図面上も現地も
どこまでが通路となるのかが
わかるようになりました。

 

ここでようやく
協定書を締結します。

 

書式は役所から見本が出ます。

その見本をもとに
協定書を作成し
通路の図面と一体化させて

署名と実印の押印をし
そして印鑑証明書の添付をします。

必要な人数分が揃ったら
役所に提出します。

 

これで

但し書き許可の申請書を
提出できる準備ができます。

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