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定期借家契約は期間限定? 入居希望者に嫌われる?
定期借家という言葉を聞いたことがありますか?
読み方は(ていきしゃっか・ていきしゃくや)です。
賃貸物件の契約形態に関する用語です。
最近では、空き家の有効活用策としても
注目されています。
ここでは定期借家とは何か
どういうメリットがあるのかについて
貸す側の立場から説明していきます。
結論・定期借家は普通の貸し方
まず、結論から言うと、
定期借家は普通の貸し方なのです。
定期借家に対して従来の契約形態のことを
普通借家と言います。
名前は「普通」なのですが
貸し方としては特殊なのです。
なぜなら
契約期間が満了しても
入居者が契約違反をしても
貸した部屋を返してもらうのに
入居者の同意が必要なのです。
つまり
入居者が住み続けたいと言うなら
大家さんはずっと貸し続けなければ
ならないのです。
それでも退去して欲しいなら
立退料を払うことになります。
おかしくないですか?
なぜ貸したものを
返してもらうだけなのに
お金を払わなければ
ならないのでしょう???
一方で
定期借家制度の方は
普通のルールなのです。
なぜなら
契約満了のタイミングで
貸した部屋を返してもらえるし
継続して貸すこともできます。
なお、返してもらうのに理由は不要です。
ね? 普通でしょ?
大家さんにとっては
不良入居者対策として
大きな役割を果たします。
定期借家は一般的ではない
ところが、定期借家は普及していません。
平成25年の全国の賃貸住宅は1,845万戸。
住宅全体の35.4%。
(総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査」より)。
このうち普通借家(一般的な借家)の割合は
95.0%を占めていて
定期借家制度を利用している借家は
わずか4.1%(75万戸以上)なのです。
ちなみに
海外の賃貸借契約では一般的な契約形態です。
普通借家契約はクレイジーと言われているとか。
定期借家で貸すメリットとは?
定期借家の場合、貸す側のメリットは
どのようなものがあるのでしょうか?
主なメリットを簡単に整理しますと
- 契約満了後に退去してもらえます(再契約により賃貸を継続もできる)。
- 立ち退き料が不要です。
- 1年以下の短期間での契約ができる。
といったところです。
続けて、詳しく説明していきますね。