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誤解しないで!!最高裁-家賃保証契約「追い出し条項」違法判決

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宅建士/AFP/PMP®など。不動産オーナー向け教育事業、東京大家塾(2006年〜)や不動産実務検定®認定団体J-REC理事・東京第1支部長・認定講師(2008年〜)として累計3万件以上の不動産投資・活用・トラブル相談の経験から失敗しない不動産活用を体系化。Google★4.8/226件〜・Udemy講師★4.18/1,107名〜・ココナラ不動産相談★5.0/136件〜。著書/共著19冊・講演実績全国30団体〜・寄稿/取材協力多数。

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12/12なので少し前ですが、チェックされましたでしょうか。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022121200637&g=soc

フォーシーズという保証会社は老舗の保証会社です。個人的に「おとなしい(?)」保証会社で好印象でした。今はわかりませんが、管理会社ではなく大家さんの口座に集金代行した家賃を振り込んでくれる数少ない保証会社です。

ホームページを見ると、判決前から、違法判断された契約条項は使用していないようです。
https://www.4cs.co.jp/​​

裁判所はやっぱり借主保護ばっかり…ではない!!

概要だけ読むと「裁判所はやっぱり借主保護ばっかり・・・」という印象になってしまいますが、その判断はちょっと待ってください。どうしても、そういう思い込みがあるので、この裁判も借主保護の目線で見てしまいがちです。

確かに、借地借家法は借主保護ですし、消費者契約法も借主保護です。しかし、落ち着いて読むと、特段、目新しい内容ではなく、従来より借主保護を強めるようなことになっていません。​

そもそも自力救済は禁止

貸主でも所有者でも保証会社でも誰でも自力救済は禁止です。自力救済とは自分で相手を裁くことで、極論すると「親を殺されたから相手を殺す」ことです。

自力救済を認めてしまうと法治国家が成り立ちません。ですので、警察なり裁判なりの機関が対応するのです。

過去にも、家賃滞納を理由に「玄関ドアの鍵を勝手に交換する」「鍵を開けられないようにドアノブにカバーをして別の施錠をする」というのも自力救済にあたるとの判決が出ています。

貸主であれば3ヶ月滞納で契約解除できる

現在の運用は3ヶ月滞納で契約解除からの立ち退きで、立ち退きに応じない場合は強制執行です。恐らく全ての保証会社がこの対応を取ります。

あくまで貸主は大家さんなので、弁護士や裁判の手配は保証会社が行いますが、大家さんの名義で裁判をします。

補足ですが、3ヶ月を逆手に取って1〜2ヶ月の滞納を続けては払う…みたいな賃借人がいます。

結論)今まで通りで借主保護は強化も緩和もされていない

最高裁まで争った保証会社の意図はわかりませんが、判決としては「賃貸借契約の当事者ではない保証会社」という趣旨があるので、保証会社の立ち位置について争うという趣旨があるのかもしれません(憶測)。

保証会社のGoogleクチコミをみると、かなり酷いのですが、そりゃ〜滞納している方が督促されて気分が良いわけがないので、ちょっとした問題でも悪いクチコミ書きたくなりますよね。

一方で、家賃を払っている方は保証会社の存在すら忘れていますから、良いクチコミを書こうという意識にすらなりません。

このあたり、保証会社は「信用経済」を自覚して、例えば滞納なしで更新した場合にキャッシュバックして、そのタイミングでGoogleクチコミを依頼する…なんてことをやったらいいと思うのですけどね。

ちなみに、キャッシュバックにクチコミ必須とするとGoogleの規約違反になります(フォーシーズさんが見るとは思えないけど)。

保証会社のサービスは時代に求められている

今は、以前のように親兄弟に連帯保証人を頼めませんよね。昔なら、親戚や会社の上司に相談したりもありましたが、今、それも難しいですよね。

保証会社は時代背景的に求められている業務を担っています。お金を扱う業務なので、いろいろトラブルになりがちです。2017年から国土交通省の登録が必要になるなど、規制が強化されつつあります。

今後も、貸主と借主と国との間で、保証会社がどうしていくのか、見ていきたいですね。

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