11:なぜこうなった?(大正10年旧借家法スタートから)

今回は

なぜ普通借家契約は
貸主にとって

これほどまでに
理不尽なのか?

を説明します。

 

結論を言うと戦時立法なのです。

 

戦時中の特殊な社会で
作られた制度なのです。

 

当時はほぼ借家の時代。
当時の賃貸借契約は
今でいう定期借家契約です。

契約で定めた期間だけ
家を貸す契約です。

その後は貸主借主で
再契約したり
契約満了したり
といったものです。

 

さて戦時中ですから
お父さんは戦争へ出向きます。

 

このとき

残された家族の住まいが
不安定では
お父さんは不安です。

そこで

家賃の値上げを禁止したり
契約満了による立ち退きが
できないようにしたり

と法制化したのです。

 

その後

戦争が終わっても
住宅難は続いたので
法律は変わらず。

 

こうした経緯で
戦時立法であった
賃貸借契約で

法定更新や正当事由制度が
今でも続くものになったのです。

 

戦時立法ですから
やはり平時は
おかしなことになります。

 

ちなみに

定期借家制度は
平成12年3月に
施行されました。

当時は

4年後を目処に見直す

となっていましたが
平成30年を過ぎても
未だ見直しはされていません。

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