擁壁の構造などはいくつものパターンがありますが、再建築を検討するにあたり、建築行政側の見方は2種類しかありません。それは法令に基づいて設計・築造されて検査済証が発行されている擁壁なのか・そうでない擁壁なのか、だけなのです。
具体的には次の4種類の法令に基づく検査済証となります。
- 建築基準法
- 宅地造成等規制法第8条
- 都市計画法第29条
- 都市計画法施行法第7条
検査済証があり著しい劣化等が認められなければ安全な擁壁として扱われます。もし、検査済証がなかったり著しい劣化等が認められると「擁壁」の役割は果たしていない…単なる崖と同じ扱い…つまり、いつがけ崩れが起きてもおかしくない…と扱われます。

The following two tabs change content below.
自分で不動産のことを判断できるようになれる実務知識が欲しいですか? それなら 不動産実務検定ホームスタディー講座がオススメです。体系的に全体を網羅した実務知識を学べて理解度チェック(検定試験)もできます。または無料オンライン講座もオススメです。会社員・公務員・自営業者・中小企業オーナー...今の働き方の延長に幸せはありますか? いつでも仕事を辞めて自分の人生をRe:スタートできる3ステップ講座、今すぐオンライン受講できます(期間限定で無料公開中)。
最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- ChatGPTはヒトの何を拡張するのか? - 2023年9月16日
- 神奈川県某市.擁壁物件で再建築不可!? - 2023年9月9日
- 不動産投資の一歩目が踏み出せない理由と解決する2つのルール - 2023年9月7日