大家であるあなたが借主と直接
定期借家契約を締結することもできる。
宅地建物取引業者が
間に入らねばならない法律は
ないのだ。
実際
シェアハウス業界では
非業者である建物所有者が
貸主当事者として
契約実務を行う例は多々ある。
マンスリーマンション業界も同じだ。
では
大家が自ら契約実務を行う
メリットには
何があるのだろうか?
まず1つは、事務の省略化だ。
煩雑な重要事項説明は
宅地建物取引業法によって
業者に課せられたもの。
貸主に課せられたものでは
ないのだ。
そのため
重要事項説明や書面の交付は必要ない。
次に
業者を通さないで良いので
契約業務に係るコストの削減だ。
これは貸主側だけでなく
借主側にもメリットになる。
では
デメリットはないのだろうか?
デメリットとは語弊があるかも
しれないが
契約書の作成やその用意に
手間がかかることとだ。
また
当然ではあるが
契約書のミスは
自己責任になる。
このあたりは
定期借家制度に詳しい
不動産コンサルタントや
弁護士のサポートを受けることで
リスクを軽減したいものだ。
The following two tabs change content below.
自分で不動産のことを判断できるようになれる実務知識が欲しいですか? それなら 不動産実務検定ホームスタディー講座がオススメです。体系的に全体を網羅した実務知識を学べて理解度チェック(検定試験)もできます。または無料オンライン講座もオススメです。会社員・公務員・自営業者・中小企業オーナー...今の働き方の延長に幸せはありますか? いつでも仕事を辞めて自分の人生をRe:スタートできる3ステップ講座、今すぐオンライン受講できます(期間限定で無料公開中)。
最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- ChatGPTはヒトの何を拡張するのか? - 2023年9月16日
- 神奈川県某市.擁壁物件で再建築不可!? - 2023年9月9日
- 不動産投資の一歩目が踏み出せない理由と解決する2つのルール - 2023年9月7日