最終的には利害関係者全員で
協定を締結することです。
しかし
全員合意は難しいもの。
そこで
合意予定者だけでもいいと
役所と打ち合わせ結果が出たら
次は通路の測量と
プレート(境界標)の設置となります。
これで図面上も現地も
どこまでが通路となるのかが
わかるようになりました。
ここでようやく
協定書を締結します。
書式は役所から見本が出ます。
その見本をもとに
協定書を作成し
通路の図面と一体化させて
署名と実印の押印をし
そして印鑑証明書の添付をします。
必要な人数分が揃ったら
役所に提出します。
これで
但し書き許可の申請書を
提出できる準備ができます。
The following two tabs change content below.
最新記事 by J-REC公認不動産コンサルタント 大友哲哉 (全て見る)
- 投資用不動産の専門会社 vs 街の不動産やさん - 2020年10月1日
- 不動産投資の目的5つのレベル別のメリット・デメリット - 2020年9月30日
- 法人化のタイミングとそのダンドリ - 2020年9月28日