最終的には利害関係者全員で
協定を締結することです。
しかし
全員合意は難しいもの。
そこで
合意予定者だけでもいいと
役所と打ち合わせ結果が出たら
次は通路の測量と
プレート(境界標)の設置となります。
これで図面上も現地も
どこまでが通路となるのかが
わかるようになりました。
ここでようやく
協定書を締結します。
書式は役所から見本が出ます。
その見本をもとに
協定書を作成し
通路の図面と一体化させて
署名と実印の押印をし
そして印鑑証明書の添付をします。
必要な人数分が揃ったら
役所に提出します。
これで
但し書き許可の申請書を
提出できる準備ができます。
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